可児市観光協会 会員規約 |
第1章 総則 | |
(名称) | |
第1条 | |
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本協会は、可児市観光協会と称する。 | |
(目的) | |
第2条 | |
本協会は、可児市観光事業の振興を図り、文化の向上と経済の伸張に資することを目的とする。 | |
(事務所) | |
第3条 | |
本協会の事務所を可児市観光交流課内に置く。 | |
第2章 事業 | |
(事業の内容) | |
第4条 | |
本協会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)観光地の宣伝、紹介及び観光客の誘致 (2)観光施設の整備改善 (3)観光思想の普及徹底 (4)観光土産品の改善指導及び宣伝紹介 (5)観光事業に関する情報の収集及び提供 (6)観光刊行物の発行 (7)観光に関する各種催物等の開催及び参加 (8)観光資源の開発調査研究及び保護 (9)観光関係団体との連絡 (10)観光事業功労者の表彰 (11)その他本協会の目的達成に必要な事業 | |
第3章 会員(資格) | |
(資格) | |
第5条 | |
本協会の会員は観光事業に関係あるもの、又は本協会の目的及び趣旨に賛同する個人、法人、団体であって、本協会の役員会の承認を得たものとする。(以下「会員」という。) | |
2 賛助会員は本協会事業に賛同し、協賛する個人、法人、団体とする。 | |
(加入) | |
本協会に加入するものは、あらかじめ入会申込書を提出し、役員会の承認を得ることとする。 | |
(脱会) | |
第7条 | |
会員は、あらかじめ申し出たうえで役員会の承認を得て脱会することができる。 | |
第4章 会費 | |
(会費の納入及び払戻) | |
第8条 | |
会費は、毎年総会月又は加入の際に別に定める会費を本協会に納入する。 | |
2 賛助会員は、別に定める賛助会員費を納入する。 | |
3 年度の中途において脱会した場合における会費は、払戻をしない。 | |
第5章 役員と職員 | |
(役員の定数) | |
第9条 | |
本協会に次の役員を置く。 | |
会長 1名 副会長 1名 理事 若干名 監事 2名 会計 1名 | |
3 年度の中途において脱会した場合における会費は、払戻をしない。 | |
(役員の選任) | |
第10条 | |
役員は総会において、第5条第1項に規定する会員の中から選任する。 | |
(役員の職務) | |
第11条 | |
会長は、本協会を代表し業務を統轄する。 | |
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 | |
3 理事は、本協会の運営に関する重要事項を審議する。 | |
4 監事は、本協会の会計を監査する。 | |
5 会計は、本協会の経理を処理する。 | |
(役員の任期) | |
第12条 | |
本協会の役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。 | |
(顧問及び参与) | |
第13条 | |
本協会に顧問及び参与をおくことができる。顧問及び参与は観光事業について学識経験あるもののうちから、総会において推挙する。 | |
(身分) | |
第14条 | |
本協会の役員は、名誉職とし報酬は支給しない。 | |
(職員) | |
第15条 | |
本協会に職員を置くことができる。職員は、会長が任免する。 | |
2 職員は、会長の命を受け会務に従事する。 | |
第6章 会議 | |
(会議の種類) | |
第16条 | |
会議は、総会及び役員会とする。 | |
(総会) | |
第17条 | |
総会は、通常総会及び臨時総会とする。 | |
2 通常総会は、毎年事業年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。 | |
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき若しくは会員の3分の1以上の要求があったとき会長が招集する。 | |
4 総会は、第5条第1項に規定する会員をもって成立する。 | |
(会議の議長) | |
第18条 | |
会議の議長は、会長がこれにあたる。 | |
(総会の議決事項) | |
第19条 | |
総会においては次の事項を議決する。 | |
(1)規約の制定及び改正 | |
(2)役員の選出 | |
(3)事業計画と収支予算及び会費の賦課徴収の決定。 | |
(4)事業報告と収支決算の承認 | |
(5)その他本協会の運営に関する重要事項 | |
2 前項の議決は、出席者の過半数の同意によって決定する。。 | |
3 可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
(議決権) | |
第20条 | |
会員は、総会において一の議決権を有する。 | |
2 第5条第2項に規定する賛助会員は、総会において議決権を有しない。 | |
(役員会) | |
第21条 | |
役員会は、必要に応じ会長が招集する。 | |
(役員会の審議事項) | |
第22条 | |
役員会は、次の事項を審議する。 | |
(1) 総会に提出する議案 | |
(2) その他必要と認める事項 | |
第7章 会計 | |
(特別会計) | |
第23条 | |
本協会は、収益事業又はその他の事由により必要があるときは、総会の議決により、特別会計を設けることができる。 | |
(会計年度) | |
第24条 | |
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。。 | |
(出納の閉鎖) | |
第25条 | |
出納は、翌年度の4月30日をもって閉鎖する。 | |
(経費) | |
第26条 | |
本協会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 | |
附 則 | |
1 本規約は、昭和53年4月から施行する。 | |
2 本規約は、平成16年4月から施行する。 | |
3 本規約は、平成18年5月19日から施行する。 | |
4 本規約は、平成19年5月22日から施行する。 | |
5 本規約は、平成22年5月17日から施行する。 | |
6 本規約は、平成24年5月9日から施行する。 | |
7 本規約は、平成27年5月13日から施行する。 |